クーリング・オフ制度

■ クーリング・オフ制度

Cooling-off system

消費者が一方的に契約の撤回や解除を無条件に行える権利で、一定期間内に書面で行う必要がある制度のこと。
わが国では1974年から実施されました。訪問販売や電話販売などで商品を買わされてしまった場合に、一度冷静になって考える(cooling-off)期間を消費者に与えることが趣旨です。
クーリング・オフができるのは、法律に規定がある場合、業者が自主的に規定している場合、業者が個別に契約内容を取り入れている場合に限られます。訪問販売、電話勧誘販売では、クーリング・オフができる期間は、クーリング・オフを書面で知らされた日から8日間までです。



 

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