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解雇

当サイトでは、ビジネスマナーやビジネス用語の知識を、さまざまなビジネスシーンで使えるよう、わかりやすく解説しています。
新しいマナーと従来からのマナー、社内外のコミュニケーションの仕方から冠婚葬祭まで、必ず必要とされるビジネスマナーを幅広く紹介しています。ビジネス用語集では、基本的なビジネス用語から新しいキーワードまで、新常識としての用語を解説しています。新社会人だけでなく、ビジネス経験が豊富なマネジャーやトップの方々も、今日の時代に見合ったマナーとビジネス用語を、どうぞお役立てください。

 ■ 解雇

会社が一方的に従業員との労働契約を解約すること。
従業員の同意は必要ないが、解雇理由には合理性、相当性が求められます。業務災害による休業、産前産後休業などに関わる解雇は禁止されています。解雇には、普通解雇(病気などの理由)、整理解雇(経営悪化による人員整理)、懲戒解雇(重大な規律違反)、採用内定取消し、試用期間の終了・本採用拒否、契約更新を続けたパートタイマー・契約社員の更新拒否(雇用止め)などがあり、少なくとも30日前に解雇予告するか、30日以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(特例を除く)。
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