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産休(産前産後休業)

当サイトでは、ビジネスマナーやビジネス用語の知識を、さまざまなビジネスシーンで使えるよう、わかりやすく解説しています。
新しいマナーと従来からのマナー、社内外のコミュニケーションの仕方から冠婚葬祭まで、必ず必要とされるビジネスマナーを幅広く紹介しています。ビジネス用語集では、基本的なビジネス用語から新しいキーワードまで、新常識としての用語を解説しています。新社会人だけでなく、ビジネス経験が豊富なマネジャーやトップの方々も、今日の時代に見合ったマナーとビジネス用語を、どうぞお役立てください。

 ■ 産休(産前産後休業)

child-bearing leave
労働基準法では、6週間(双子以上の多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性は、「産前休業」を申請することができます。
この場合は使用者は就業させてはいけないことになっています。出産後8週間は、「産後休業」として就業させてはいけません。ただし、6週間を経過した後、女性労働者から請求し、医師が認めた場合は就業できます。産前産後休業中の賃金の支払いは義務づけられてない。ただし、健康保険法により出産手当金として標準報酬日額の6割が支給されます。さらに出産育児一時金も支給されます。
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