三角合併

■ 三角合併

会社を合併する際の株式交換の手法の1つ。
合併される会社(消滅会社)の株主に対して、合併する側(存続会社)の株式ではなく、親会社の株式を交付して行う合併のこと。たとえば、海外のある企業A社が日本国内に100%出資子会社B社を設立し、さらにB社がC社を吸収合併した場合、消滅会社となるC社の株主は、存続会社であるB社の株式を受け取る代わりに、親会社であるA社の株式を受け取ることになります。これまでは、消滅会社の株主には、存続会社の自社株式を割り当てることとされてきたが、2006年5月に施行された新会社法で、存続会社の株式以外の金銭その他の財産を割り当てることが可能となった。ただし、三角合併の解禁は2007年5月。解禁が1年後となったのは、三角合併が外資系企業による敵対的買収を助長するとの懸念から、買収防衛策のための準備期間を確保したことによるものです。



 

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