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大規模小売店舗法

当サイトでは、ビジネスマナーやビジネス用語の知識を、さまざまなビジネスシーンで使えるよう、わかりやすく解説しています。
新しいマナーと従来からのマナー、社内外のコミュニケーションの仕方から冠婚葬祭まで、必ず必要とされるビジネスマナーを幅広く紹介しています。ビジネス用語集では、基本的なビジネス用語から新しいキーワードまで、新常識としての用語を解説しています。新社会人だけでなく、ビジネス経験が豊富なマネジャーやトップの方々も、今日の時代に見合ったマナーとビジネス用語を、どうぞお役立てください。

 ■ 大規模小売店舗法

Large-Scale Retail Stores Law
正式名称は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関わる法律」で1973年に成立しました。「大店法」とも呼ばれます。
中小小売業者の保護を目的に、第一種が店舗面積3000u(政令都市は6000u)以上、第二種が500u以上の出店には届け出が必要となり、地元商店街などとの同意が必要としました。結果として大型小売店の新規出店が規制され、日米構造協議などで批判され、その後規制緩和されました。新たに「大規模小売店舗立地法」が成立し、2000年廃止されました。
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