有休(年次有給休暇)

■ 有休(年次有給休暇)

absence with leave

6か月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に、労働基準法に定める年次有給休暇を与えなければならない。
日数は、勤続6か月以上で10日、1年6か月以上で11日、2年6か月以上で12日、3年6か月から毎年2日プラスされ、6年6か月以上で20日となり、それ以降は毎年20日となります。パートタイマーなどの所定労働日数が少ない労働者にも、週の所定労働日数と年間の所定労働日数により、1〜15日までの休暇を与えなければならない。



 

サイトマップ