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有休(年次有給休暇)

当サイトでは、ビジネスマナーやビジネス用語の知識を、さまざまなビジネスシーンで使えるよう、わかりやすく解説しています。
新しいマナーと従来からのマナー、社内外のコミュニケーションの仕方から冠婚葬祭まで、必ず必要とされるビジネスマナーを幅広く紹介しています。ビジネス用語集では、基本的なビジネス用語から新しいキーワードまで、新常識としての用語を解説しています。新社会人だけでなく、ビジネス経験が豊富なマネジャーやトップの方々も、今日の時代に見合ったマナーとビジネス用語を、どうぞお役立てください。

 ■ 有休(年次有給休暇)

absence with leave
6か月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に、労働基準法に定める年次有給休暇を与えなければならない。
日数は、勤続6か月以上で10日、1年6か月以上で11日、2年6か月以上で12日、3年6か月から毎年2日プラスされ、6年6か月以上で20日となり、それ以降は毎年20日となります。パートタイマーなどの所定労働日数が少ない労働者にも、週の所定労働日数と年間の所定労働日数により、1〜15日までの休暇を与えなければならない。
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