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不当労働行為

当サイトでは、ビジネスマナーやビジネス用語の知識を、さまざまなビジネスシーンで使えるよう、わかりやすく解説しています。
新しいマナーと従来からのマナー、社内外のコミュニケーションの仕方から冠婚葬祭まで、必ず必要とされるビジネスマナーを幅広く紹介しています。ビジネス用語集では、基本的なビジネス用語から新しいキーワードまで、新常識としての用語を解説しています。新社会人だけでなく、ビジネス経験が豊富なマネジャーやトップの方々も、今日の時代に見合ったマナーとビジネス用語を、どうぞお役立てください。

 ■ 不当労働行為

労働組合法では、会社が次の不当労働行為を行うことを禁じています。
(1)労働組合の結成やその活動に対して解雇や不利な扱いをすること
(2)労働者の代表者との団体交渉を拒むこと
(3)労働組合の結成や運営に支配介入すること
(4)労働者が労働委員会に不当労働行為を申立てたことに対して、解雇や不利な扱いをすること
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