不当労働行為

■ 不当労働行為

労働組合法では、会社が次の不当労働行為を行うことを禁じています。
(1)労働組合の結成やその活動に対して解雇や不利な扱いをすること
(2)労働者の代表者との団体交渉を拒むこと
(3)労働組合の結成や運営に支配介入すること
(4)労働者が労働委員会に不当労働行為を申立てたことに対して、解雇や不利な扱いをすること



 

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